2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
また、コロナ禍で生活が厳しい方に対しては、緊急小口資金、総合支援資金等の特例貸付けや、住宅確保給付金の再支給などの支援を行ってまいりました。一方、上限額まで借り切った等で特例貸付けを利用できない方のうち、生活保護も受給していない方については、月額最大十万円の自立支援金も創設をしております。こうした支援策も十一月末までが申請期限となっておりますが、これらも必要に応じ延長すべきであります。
また、コロナ禍で生活が厳しい方に対しては、緊急小口資金、総合支援資金等の特例貸付けや、住宅確保給付金の再支給などの支援を行ってまいりました。一方、上限額まで借り切った等で特例貸付けを利用できない方のうち、生活保護も受給していない方については、月額最大十万円の自立支援金も創設をしております。こうした支援策も十一月末までが申請期限となっておりますが、これらも必要に応じ延長すべきであります。
同様に、住宅確保給付金なども、令和三年度、今年度、六十四億円を支給しております。 厳しい状況にある方、本当に大変な状況にあると思いますが、こうした支援策を活用いただくこと、そしてさらに、状況を見極めながら、必要な対策は機動的に講じていきたいというふうに考えております。
その上で、例えば緊急小口資金、八月末まで申請可能としておりますけれども、さらに、厳しい、もう利用できない方に対しては三十万円、最大三十万円の支援金、これ七月下旬までに全自治体の九割で申請受付が始まっているというふうに聞いておりますし、また住宅確保給付金も九月末まで申請可能ということにしております。
その点で、これはずっと前から通告をしていて、いつも尾身先生とのやり取りなどがありましてたどり着かなかった質問で、住宅確保給付金について。 これは、この財政審の指摘も受けて、やはり生活保護の一歩手前の生活困窮者への恒久的な支援制度に発展すべきではないかというふうに思っております。その点、大臣、いかがですか。
本当にもう手持ちのお金が数万円になるまで生活保護が受けられない、しかし、そこに至るまでに本来もっと支援しなきゃいけないんじゃないかというので、この住宅確保給付金もリーマンの後にできたわけじゃないですか。
これと併せてもらうことも可能ですし、また、住宅確保給付金ですね、都心でお一人でお住まいなら二十三区で五万三千七百円だったと思いますが、給付を受けられます。こういったものも併せて受けれるという中で、厳しい世帯の方々には全力で支援をしていきたいと考えているところであります。 事業者の皆さんにも、様々御提案もいただいて、私どもも事業別の支援をしております。
先ほど御指摘のあった緊急小口資金、最大二百万円までということでありますし、住宅確保給付金、これは、東京二十三区でいえば、三人世帯なら六万九千八百円まで月額給付ができます。
○西村国務大臣 雇調金のお話、そしてまた緊急小口のお話、さらに、住宅確保給付金、それから政府備蓄米の子供食堂への無償交付、これも、令和三年度から、一団体当たりの交付数量の上限を九十キロまで引き上げているところでありますけれども、他方、緊急小口の特例を利用された方々の中には、貸付限度額に達しているなどの世帯も生じてきておりますので、そうした方々にどのような支援を行っていくべきなのか、現在、厚生労働省で
既存の支援制度を使い切るなどした困窮世帯への特例支援金の給付を始め、雇用調整助成金の特例措置の七月以降の継続、緊急小口資金など特例貸付けの申請延長、住宅確保給付金の再支援特例の申請延長、子供食堂などへの政府備蓄米の無償交付の拡充等、早急に実施すべきです。見解を伺います。
○山本副大臣 住宅確保給付金につきましては、新型コロナウイルス感染症の特例として、令和二年度中の新規申請につきまして、支給期間、今委員の御指摘のとおり、最長九か月から十二か月まで延長し、追加的な支援策といたしまして、令和三年度六月末までの間、支給が終了した方に対しまして、三か月間の再支給を可能としたことでございます。
緊急小口支援や総合支援資金、また住宅確保給付金の申請期限や雇用調整助成金の特例措置については、六月末が期限となっております。しかし、これら重要な支援策は、七月以降も実施すべきであります。早急に延長を打ち出すべきであります。見解を伺います。
また、厚生労働大臣から今御答弁のあったように、これ以外にも、住宅確保給付金ですとか低所得者子育て世帯への給付金、それから、今大臣からも御答弁のあった職業訓練受講給付金、これについても、シフト制で働いておられる方なんかについての支給要件を緩和するなど、いろいろな重層的なセーフティーネットを厚生労働省とよく御相談しながら今進めてきているところであります。
今、住宅政策について話があり、住宅確保給付金の拡充、それから現金給付と現物給付の話がありました。 ずっとハウジングファーストを取り組んでいらっしゃるので、ちょっと大きな話でいうと、元々、公団住宅の日本住宅公団だったのが住宅・都市整備公団になり、今、都市整備機構になり、住宅が消えてしまった、再開発が非常に進んでいると。
だからこそ、緊急小口、総合支援資金、こういうものを二百万まで拡大しながら、これを更に新規再貸付け、更に申し上げれば、住宅確保給付金でありますとか、そして低所得の子育て世代、これは一人親だけじゃなくて対応させていただき、さらには、一人親の方々に関しましては住宅資金の貸付けというもの、返還免除つきという形で、これに関しましても創設をさせていただいたわけであります。
さらに、これ、奨学金とアルバイトで生計を立てて下宿生活していると、こういう人たちが本当今困っているんだけれど、この住宅確保給付金は使えないんですね。なぜ使えないかというと、健康保険で扶養家族になっている人は対象にならないんですね。私、こういう要件についても、実態見て困窮にたちまち陥ってしまうこと明らかなので、対象としても見直すべきじゃないか、あっ、要件として見直すべきじゃないかと。
生活困窮者の方々への支援についても、御質問いただいているような緊急小口等の新規貸付け、再貸付け、住宅確保給付金、あるいは子育て世帯の生活支援特別給付金、求職者支援制度の抜本的拡充、NPOへの支援など、様々な施策を講じてきているところでございます。 それぞれの状況に応じて支援を十分に図っていくことが必要ではないかというふうに考えてございます。
さらに、政府がせっかく進めておりますけれども、住宅確保給付金を利用している人は五%、九五%は利用していない、知らない人は四三%。総合支援資金特例貸付を利用している人は一三%、知らない人は五一%。 私は何を言いたいか。これだけの頭脳や前向きなお話を、いろんな意味で内閣挙げて、そして文科は大臣がリーダーシップを取っていながら、実際に知らない人が多いんですね。
○森ゆうこ君 住宅確保給付金で、これまでどれぐらいの方が助かったんでしょうか、その実績。それから、これは今回入れたんでしたっけ、更なる支援強化が必要と考えますが、入れたんでしたっけ、昨日のやつには。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し生活が困窮される方々に対しては、緊急小口資金等の特例貸付けや住宅確保給付金など、重層的なセーフティーネットによる支援を行っております。 この緊急小口資金等の特例貸付けや住宅確保給付金においてはいわゆる国籍条項を設けず、外国籍の方がおられる世帯であっても、適切な在留資格を有し、日本人と同様に要件に該当する場合は支援を行っているところでございます。
ただ、このJILPTの調査の中で、その緊急小口資金や住宅確保給付金を、制度を利用しますかということもアンケートをして調査結果がありまして、この緊急小口貸付け、総合支援資金を利用しますと言っている人が、でも、全体の二・三%ぐらいなんです。
そういった中で、URとしては、福祉との連携という話も大臣おっしゃっておられましたけれども、要は、生活保護をもらいながらUR住宅に住めるとか、あるいは、本当にほかの、福祉のというか、あるいは住宅確保給付金でしたっけ、そういったもの、これはちょっと一時的なので、そこはずっと続く制度じゃないのでなかなか難しいんですけれども、これについても一応活用していく。
生活困窮者自立支援制度における住宅確保給付金の再申請や、生活保護申請における親族照会の弾力的扱いなど、政府に対応いただいていることは極めて重要です。 こうした取扱いが各自治体に徹底され、確実に実施されるよう、十分な財源の確保を求めます。
給付金の話が出ましたが、給付金いろいろと延長をさせていただいておりまして、例えば緊急小口資金等々の特例貸付けでありますけれども、これ、十二月末となっていた申請期限を来年三月末までというふうにしたりでありますとか、それからあと、住宅確保給付金に関しては最長九か月を十二か月、さらには、臨時特別給付金の再支給、これ一人親世帯でありますけれども、これ、先般総理が発表されましたけれども、再支給を決定させていただくと